日本法(民法)は、婚姻の成立に法律上の手続を要求する法律婚主義を採用しています(739条)。実質的要件として当事者の婚姻意思の合致及び婚姻障害事由の不存在が必要です。また、形式的要件として戸籍法に基づく届出が必要とされます。
たとえ多勢の人を呼んで豪華な結婚式をあげても婚姻届を提出しない限り法律上は婚姻をしたことにはなりません。婚姻の届出は、書面ででも口頭ででもすることができます。婚姻届は休日でも祝日でも受け付けてくれます。元旦であっても大丈夫です。
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