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婚姻の成立

結婚を正式にしたことになるのは、結婚式をあげたり一緒に暮らし始めたりしたときでしょうか、あるいは婚姻届を役所へ提出したときでしょうか。何によって婚姻が成立するかは、大きく分けると2つの考え方があります。1つは結婚式をしたり一緒に生活を始めたりすることによって婚姻は成立するという考え方で、事実婚主義と呼ばれるというものです。もう1つは、婚姻は法の要求する方式を踏む事によって成立するという考え方で、法律婚主義と呼ばれています。今日、多くの国では法律婚主義が採用されていますが、婚姻の際要求される方式については国によってさまざまです。



    日本法(民法)は、婚姻の成立に法律上の手続を要求する法律婚主義を採用しています(739条)。実質的要件として当事者の婚姻意思の合致及び婚姻障害事由の不存在が必要です。また、形式的要件として戸籍法に基づく届出が必要とされます。

    たとえ多勢の人を呼んで豪華な結婚式をあげても婚姻届を提出しない限り法律上は婚姻をしたことにはなりません。婚姻の届出は、書面ででも口頭ででもすることができます。婚姻届は休日でも祝日でも受け付けてくれます。元旦であっても大丈夫です。

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