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婚姻の効力

婚姻の届出が受理され、正式に婚姻が成立すると、法律上、次のような効果があります。

【夫婦の氏】
第750条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。

【生存配偶者の復氏等】
第751条 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。第769条の規定は、前項及び第728条第2項の場合について準用する。

【同居、協力及び扶助の義務】
第752条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

【婚姻による成年擬制】
第753条 未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。



    注)未成年者が婚姻をしたときは、成年に達したものとみなされますが、これは、民法上のことであり、飲酒、喫煙など他の法律が未成年者に制限していることが制限されなくなるわけではありません。

    【夫婦間の契約の取消権】
    第754条 夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

    注)夫婦間の契約は、婚姻中はいつでも、夫婦の一方から取り消すことができますが、契約により第三者に権利が発生している場合は、第三者に対しては、これを取り消すことはできません。

    その他、婚姻中に懐胎(妊娠)した子は、夫の子と推定され、また、「婚姻が成立した日から200日を経過した後」、又は「婚姻の解消若しくは取消の日から300日以内」に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定される(民法第772条第1項・第2項)ほか、婚姻中に夫婦の一方が死亡したときの相続権の発生(民法第890条)などもあります。

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