現代の婚姻制度においては、一夫一婦制が唯一の婚姻形態とされ、一夫多妻制や一妻多夫制などの婚姻は認められていません。一夫一婦制の維持のため、妻又は夫ある者が重ねて婚姻すること(重婚)は法律で明文をもって禁止されています。
重婚でないことは、婚姻の成立要件の1つとされ、重婚を生じた場合はこれを取り消すことができます。
多くの国で禁止されており、日本でも民法第732条によって禁止されています。またこれを行うと刑法第184条の規定により2年以下の懲役に罰せられます(重婚罪)。
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