第732条の重婚の禁止により、一度に結婚できる相手は一人のみで、たとえ離婚していても女性は離婚後6ヶ月は再婚できません。妊娠したときにどちらの子供か判断できないからです。
しかし、離婚前から妊娠がわかっていた場合や同じ男性との再婚については、この限りではありません。
直系血族(祖父母、父母、子、孫)や三親等以内の血族(直系血族、曾祖父母、叔父母、兄弟、甥姪)とは結婚できません。しかし、四親等にあたる従兄弟とは結婚することができます。婚姻は戸籍法の定めに従い届け出ることによって成立します。役場に婚姻届を提出し、受理されると夫婦と認められます。