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夫婦間の財産に関する法律

夫婦財産契約とは、結婚前からある個人の財産や結婚後に得たそれぞれの財産を、個人管理にするのか、また夫婦どちらかが一括して管理するのか、夫婦共同で管理するのかをあらかじめ決めておくことです。
しかし、それは結婚前に締結しなければなりません。民法四編第二章によれば、夫婦の財産関係は婚姻の届け出後は変更できないからです。こういった夫婦財産契約は、海外では一般的ですが、日本ではあまり知られておらず、ほとんどの夫婦が締結しません。

夫婦別産制とは、夫婦が特別な契約をしない限りは、結婚前から夫婦の一方が持っていた財産、または結婚後でも自分の名前で得た財産は、その一方の財産であるとする制度をいいます。


    要するに、結婚したとしても、自分のもっていた財産は自分のものだし、結婚中に得た財産であっても自分の名前で得たものに関しては自分のものになるということです。これによれば、夫婦どちらかあいまいなものは共有財産という形になりますが、食費や光熱費、家賃などといった分担は夫婦別産制には入りません。月給のいくらを妻に渡すとか、家賃は夫、食費は妻というような分担は、法的効力というよもむしろ夫婦間の取り決めです。日本では、こちらの方が一般的です。

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