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相続に関する法律

結婚するということは、お互いに相続関係が成立し、相続人になるということでもあります。夫婦の一方が死亡した場合、配偶者は第一順位の相続人になり、財産の半分を相続することになります。子供がいる場合は、配偶者が1/2を相続し、残りを子供が相続します。子供もなく、他に相続人となる人がいなければ配偶者が全額を相続することになります。
相続は、被相続人が亡くなると同時に開始され、自動的に遺産の全てが、相続人に受け継がれます。このとき、法律上の手続きや届出は必要なく、相続人が被相続人が亡くなったことを知らなくても、相続は開始されることになっています。

相続開始時に相続人が複数いる場合は、全ての遺産は相続人全員の共有となり、遺産分割が決まるまで、1人でかってに遺産を処分することはできません。

「遺産相続」とは別に「生前贈与」というものがあります。



    生前贈与とは、その人が生きているうちに財産を分けてもらうことをいいます。「遺産相続」と「生前贈与」では、同じ人から同じだけ財産を分けてもらったとしても、税金のかかり方が異なります。
    遺産相続では、5000万円+(相続人の人数 * 1000万円)まで控除され、配偶者は遺産の1/2以下、あるいは遺産分割後の課税遺産に対して1億6000万円まで非課税となるのです。
    これに対して、生前贈与は毎年110万円までの控除しかありません。仮に毎年100万円ずつ贈与を受けたとしても、非課税で1000万円を受け取ろうと思ったら、10年もかかる計算になります。いかに遺産相続が税制上で優遇されているかわかるでしょう。

    ただし、贈与を受ける人が遺産相続の法定相続人である場合、「相続時清算課税」を使って2500万円までの控除を受けることもできるようになっています

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